市街化調整区域では都市計画法に基づき建築できるものが制限されています。建築できるものには、建物の用途により許可を受けて建てることができるものと、許可が要らないものがあります。
許可を受けて建てる場合は、許可の条件として、原則、建ぺい率40%以下、容積率80%以下、建築物の高さ10m以下、外壁の後退距離1m以上の制限があります。
また、許可がいらない場合でも、建築確認の際、原則として同様の指導を行っています。
詳細につきましては開発指導課の窓口でご相談ください。
■相談に関する資料
ご相談にお越しの際には、相談に関する資料として字図、土地・建物登記簿謄本等をご持参くださるようお願いします。
■お問合せ先
都市建設局 開発指導課(電話:096-328-2507) |